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東京地裁 「ファスト映画」所在不明の被告に対し損害賠償を命じる判決

 株式会社KADOKAWAは8月24日、一般社団法人コンテンツ海外流通促進機構(CODA)と一般社団法人日本映像ソフト協会(JVA)の会員企業12社で、映画を10分程度に短く編集した「ファスト映画」を無断でアップロードしていた被告3名に対して提起していた損害賠償請求訴訟で、東京地方裁判所(杉浦正樹裁判長)が所在不明の男性1名に対し、原告側の主張を全面的に認め、著作権侵害による損害賠償金5億円の支払いを命じる判決を言い渡したことを発表した。

 訴訟で、KADOKAWAを含めた原告13社は、損害額を20億円相当であると算定し、2022年5月19日に被告3名に対して5億円を一部請求した。このうちの1名の所在が不明であったことから、同年11月17日にまず他の2名に対して、著作権侵害による損害賠償金5億円の支払いを命じる判決が言い渡された。裁判所は今回も、原告側の主張を全面的に認め、先の2名に対する判決同様、残る1名に対しても請求通り5億円の賠償を命じる判決を言い渡した。

 ファスト映画に関してKADOKAWAは、海賊版が投稿されているサイトやオンラインストレージサービス事業者などへ、多い月では45万件以上の不正にアップロードされた映画、アニメ、漫画などの著作権侵害物の削除要求を実施しており、海賊版サイトや不正アップロードによる被害は甚大だとしている。同社は「今回の判決は、海外に滞在していると思われる者に対しても、我々の主張を全面的に認めた判決であり、著作権侵害に対する大きな抑止力になることを期待します」としている。

 原告企業は、アスミック・エース株式会社、株式会社KADOKAWA、ギャガ株式会社、松竹株式会社、株式会社TBSテレビ、東映株式会社、東映ビデオ株式会社、東宝株式会社、日活株式会社、日本テレビ放送網株式会社、株式会社ハピネットファントム・スタジオ、株式会社フジテレビジョン、株式会社WOWOW。

 損害賠償額は、視聴者がYouTube上で映画を一時ストリーミング視聴(レンタル)する場合、その価格が400円を下らないこと、またプラットフォーム手数料を差し引き、さらにファスト映画が動画の全部を使っていないことを考慮しても、その金額は1再生あたり200円を下らないこととし、不正にアップロードされていた13社の54作品(64URL)の視聴回数は約1千万回に上っていたことから、1再生200円に1千万回再生を乗じた20億円を損害額と算定し、最低限の損害回復を求める一部請求として5億円の支払いを求めた。

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